弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所

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シングルマザーの方へ

<事例>「女手一つでの子育てに苦労しています」

相談

30代のシングルマザーです。元夫の暴力があまりにひどいので、小学生の子供の親権だけもらって半年前に逃げるように離婚しました。まだ手がかかる子供を学童保育に預けてパートで生計を立てていますが、月々の生活がやっとの状態です。元夫は自営業で羽振りもいいので、本当は援助してほしいのですが、離婚して日が経っていますし、怖くて話もできません。


1.養育費の請求養育費の請求

離婚後の子供の監護養育にかかる費用を「養育費」といいます。子供を実際に育てている側に他方から支払われる金銭で、双方の年収に応じ、基準となる表に基づいて月額が決められるのが通例です。但し、実務上は過去の養育費の請求は一般的に認められていませんので、必要な場合は早めの請求が必要です。


2.慰謝料の請求慰謝料の請求

暴力による離婚で精神的苦痛を受けた場合、精神的損害に対する慰謝料の請求が可能です。暴力がひどく傷害を負った場合には数百万円単位の慰謝料が認められることもあります。暴力による慰謝料は、不法行為の3年の消滅時効があるため注意が必要です。


3.財産分与の請求財産分与の請求

婚姻中夫婦の協力で得た財産は、名義によらず「夫婦共有財産」になるのが原則です。
夫が外で働いて金銭を稼ぎ、妻は家事育児をするという日本社会に多い夫妻においては、預金や自宅不動産が夫単独の名義になっている例もよく見られます。しかし、そうした蓄財は、夫の勤労だけではなく妻の家事育児があったからこそで、妻の家事労働は夫の勤労と同様な法的評価をされ、夫名義の預金や自宅も、妻との関係では夫婦の共有財産とされ、原則その2分の1の財産分与請求が可能です。 但し、財産分与請求は離婚後2年内に行う必要があります。


4.年金分割の請求年金分割の請求

年金分割とは、勤労者に対し老後に国民年金に上乗せして支払われる厚生年金分を夫妻で分割して受領する制度で、法的には財産分与の一種と位置づけられます。
平成20年4月1日以降の結婚期間については相手の合意がなくても、2分の1の分割を受けられます。
但し、自動的に分割されるわけではなく、社会保険事務所への請求が必要になります。


5.処理方針処理方針

金銭面につき、十分な話ができないまま離婚されたシングルマザーの方でも、離婚後に夫に対して改めて様々な金銭的な請求をすることが可能です。
ただし、各請求には上記のような時効等がありますので、遅くとも離婚後1年か1年半以内には行動を起こすことが必要です。
ご自分で話をすることはとても無理な場合でも、弁護士が間に入ることで夫の暴力的態度が急に収まり、案外スムーズに正当な金銭支払の要求に応じることもありますので、あきらめず勇気を出して経験豊富な当所弁護士にご相談ください。


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当所では初回法律相談料は無料です。
また、当所に事件をご委任された場合、2回目の法律相談料までは無料とさせて頂きます。
2回目の相談後に事件の委任を決められた場合も、受領した相談料がある場合は、その分着手金を減額いたしますので、安心してご相談や事件のご委任をお申込みください。

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