弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所

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子供の問題

<事例>「子供の親権が欲しいのですが」

質問

妻とは結婚約7年で、5歳の男の子と7歳の女の子がいます。

妻は結婚する前から遊び好きで、子供をほったらかしての夜遊び朝帰りを繰り返し、私がいくら注意しても言うことを聞きません。家にいる時も昼間から酒を飲んで子供たちに当たり散らして叩くこともあるようで、子供たちも精神的に不安定になってしまいました。

子供たちも「ママは怖い」と言って私になついていて、私は自営業者である程度時間も自由になり、近所の両親も健在です。できれば私の方が親権者になって離婚したいのですが、可能でしょうか?


1.親権・監護権親権・監護権

夫婦が離婚する場合、離婚後どちらが子供を育てるのかを決めなければならず、分かりやすく言えば、この子供を育てる権利を親権と言います。子供と同居して育てる権利を監護権、子供の財産管理権や法的行為の代理権を親権として両者を夫妻で分けることもありますが極めて例外的な場合で、家裁実務でも通常親権と監護権の分属は認めていません。

親権の判断では、子供となるべく一緒にいて世話をしてあげるという「母性」が特に重視されるため、多くの事案で妻側に親権が認められているのが実情です。


2.養育費養育費

離婚後の子供の監護養育にかかる費用を「養育費」と言います。子供を実際に育てている側に他方から支払われる金銭で、婚姻費用同様、双方の年収に応じ、基準となる表に基づいて月額が決められるのが通例です。

妻が子と共に夫と別居後離婚に至る多くの場合、離婚前は妻子の分につき月々の婚姻費用が支払われ、離婚後は妻の分を除いた子供の分だけの養育費が支払われます。


3.面接交渉面接交渉

離婚後に親権者でない側が、子供と会って交流することを「面接交渉」や「面会交流」と言います。おおむね10歳以上であれば自分の意思を表明して同居していない親と会うことも可能とされていますが、それ以下の子供については、自らの意思を表明しがたく、また面接には同居親の協力が必要です。

そこで、離婚で関係が悪化している夫妻の間で、離婚後に非同居親と子供をどのように会わせるのかが問題になってきます。


4.処理方針相談へのアドバイス

親権の争いでは一般的に母親が圧倒的に有利な上、お子様は年齢的にもまだ母親を必要とするお年頃ですので、親権者を父親にするのはそう簡単なことではありません。

しかし、夜遊び朝帰り、昼間からの飲酒、子供への体罰などこちらに有利な事情も複数あり、父親側の監護体制もある程度確保できるので、「子の福祉」すなわち子供の幸せを全面的に押し出した法的主張を駆使し、父親に親権を取れる可能性が十分ある事案と思われます。

父親側に親権を取得した幾多の実績のある当所弁護士に、お早めにご相談ください。


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