遺産分割の問題

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遺産分割協議をしたい

<事例>「相続の話し合いがなかなかつきません」

質問

父が昨年突然倒れて亡くなりました。相続人は私と妹で、遺産は約3000万円の価値がある実家の土地建物と、2000万円の預金です。

妹と遺産分割の協議をしたところ、自分は3年以上も父と同居して身の回りの世話をしたので、寄与分として1000万円は多く遺産をもらいたいと言い張っています。

しかし妹は父の掃除、洗濯や買い物を多少手伝っていたにすぎず、結婚資金として500万円、夫との飲食店の開業資金として500万円の贈与を父から受けています。

私は長男として実家の土地建物を取得して守りたいのですが可能でしょうか?


1.使途不明金親権・監護権

遺産分割調停・審判で取り扱われる遺産は、「被相続人の死亡時に存在し、かつ遺産分割時にも存在する遺産」に限られます。

したがって被相続人の生前または死後に一部の相続人が被相続人の財産を使い込んだ場合は、使途不明金の問題として、その相続人に対し地裁へ不法行為に基づく損害賠償請求訴訟等を提起して解決を図る必要があり、遺産分割では取り扱えないというのが家裁実務の大原則です。


2.特別受益養育費

相続人の中に、主に被相続人の生前に結婚資金や事業資金等生計の資本として贈与を受けた者がいる場合、相続での公平を期すための制度です。贈与された額を遺産に加算して相続額を計算した上、その相続人の相続額は贈与を受けた額を差し引いて計算されます。


3.寄与分面接交渉

相続人の中に、家業への従事、被相続人への資金援助、病気の被相続人の介護等、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした者がある場合、相続での公平を期すための制度です。その寄与の額を遺産から差し引いて相続額を計算した上、その相続人の相続額は寄与した額を加算して計算されます。


4.処理方針処理方針

妹の態度からして任意の話し合いは難しいと思われ、遺産分割について調停を申し立てた上で、妹の主張する寄与は病気の相続人への特別の介護とは言えないので寄与分は否定し、逆に結婚資金、事業資金を特別授益と主張して行けば、自宅の確保も十分可能な事案と思われます。

なお、月20万円4年間の約1000万円の使途不明金は、遺産分割では原則扱えないので、本来地裁に損害賠償請求訴訟等を提起する必要がありますが、妹を相手に裁判まではということなら、調停内で付随的に主張して、現在ある預金の一部の分割を求めていく手も考えられます。

しかし使途不明金、特別受益、寄与分について効果的な法的主張立証をするためには高度の専門的知識が必要で、弁護士への委任が不可欠ですので、相続に精通している当所弁護士にお早目にご相談下さい。


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