弁護士法人"杉並民事家事商事法律事務所"

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不倫問題

<事例>「不倫が分かって途方に暮れています」

質問

夫とは結婚15年目で、共働きで子供はいないものの、ずっと円満な結婚生活を送ってきました。

しかし去年ころから仕事だといって夫の帰りが遅くなり、態度も何かよそよそしいので変だと感じていました。夫が仕事に忘れた携帯電話を悪いとは思いつつ見たところ、部下の女性との露骨なやり取りがあり不倫が発覚しました。

私はまだ夫に愛情が残っているので、何とか女性と別れてもらいたいですし、夫を誘惑した不倫相手のことをどうしても許すことができません。どうしたら良いかわからず、毎晩夜も眠れない日々が続いています。


1.不貞行為と慰謝料不貞行為と慰謝料

配偶者のある者が第3者と性的関係を結ぶことを不貞行為と言います。不貞行為は貞操義務のある配偶者との関係で不法行為に当然該当するほか、不倫の相手方についても婚姻関係の平穏を害する不法行為にあたり、他方配偶者が被った精神的損害の慰謝料の賠償責任を負います。

慰謝料額は、不貞の期間や態様、婚姻期間、婚姻関係の破綻の有無、資力等諸般の事情を総合考慮のうえ決められますが、不倫の頻発により次第に減少傾向にあり、現状では数百万円程度が一般です。


2.有責配偶者からの離婚請求婚姻費用の額

離婚についての責任を主に追う配偶者を「有責配偶者」と言います。
現状の実務では「破綻主義」として、夫婦関係の修復可能性がなくなった時点で、すなわち数年間の別居により離婚請求が認められるのが通例です。

これに対して、有責配偶者からの離婚請求は、別居期間が上記より相当長期に及び、高校卒業以前程度の未成熟子がおらず、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に過酷な状況におかれないことが必要で、離婚が認められる要件は信義則上非常に厳しくなっています。


3.処理方針処理方針

夫と部下の女性の不倫行為は共同不法行為になりますので、どちらか片方又は両方に慰謝料を請求することが可能です。夫とは別れたくないご意向とのことで、慰謝料請求に驚いて不倫相手が身を引く場合もありますし、まず不倫相手に慰謝料を請求することから始めるのが良いでしょう。

同種事案の経験が非常に豊富な当所にご依頼いただければ、夫と結託して不倫を否定することの多い不倫相手の責任を社会正義のためにも徹底的に追求します。証拠が不十分な場合はリーズナブルで有能な調査会社のご紹介も可能です。

夫との問題については、有責配偶者ですので夫の離婚請求が認められる可能性は低いでしょうし、離婚は頑として拒否します。もし夫との離婚もやむを得ないというお気持ちになられた際は、不倫により婚姻関係を破壊した夫から少しでも多くの金銭的補償を得るべく、ベストを尽くします。


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